御堂會 利用規約

 

第1条(目的)

この規約は、株式会社縁(以下、「主催者」という)が主催する「御堂會」(以下、「本オークション」という)を開催するにあたり、これに必要な手続き方法等を定めたものでオークションの円滑な運営を図る事を目的とする。

 

第2条(取り扱い品目)

本オークションは 美術品、衣類、時計・宝飾品類、写真機類、道具類、書籍 の交換売買及び仲介を業として取り扱うものとする。

 

第3条(名称)

本オークションの名称を「御堂會」とする。

 

第4条(開催場所)

本オークションの開催場所は、下記にて開催するものとする。

大阪府大阪市中央区南船場四丁目8番6号 渕上ビル9F901号室

 

第5条(開催日)

開催日は原則 毎月30日とする。但しやむを得ない理由で本オークションを開催出来ない場合は、変更開催日を事前に決め、その旨を会員に通知する。また、例外として2月と12月は開催しない。

 

第6条(営業時間)

前条の定める開催時間は午前10:00より午後4:00までとする。但し進行状況より延長する事もある。

 

第7条(入会資格)

所轄の古物商許可証を有し行商を行うことが出来る者で主催者の運営方針に賛同し、会員契約締結した者。

2 会員は本オークションの取引に係る古物について不正品の疑いがあると認めるときは直ちに警察にその旨を申告しなければならない。

 

第8条(入会資格審査)

入会希望者は、以下の手続きをもって事務局の承認を得なければならない。

(1) 入会申込書の提出

(2) 古物商許可証の写しの提出

(3) その他事務局が求める書類の提出ならびに事務手続き

 

第9条(入会金)

入会金は0円(税抜き)とする。

 

第10条(退会)

会員の都合により退会する場合は、本オークションにて所定の手続きに従うものとし、退会手続き処理終了後、退会したものとする。また、会員契約締結後においても、会員として不適切と本オークションが判断した場合には、事前通知なしに退会を行うことがある。

 

第11条(参加者)

オークション会場に立ち入る者は、公安委員会発行の古物許可証を所持し、警察ならびに主催者の要請がある場合はこれを提示しなければならない。

 

第12条(売買・交換の方法)

この市場の取引は、すべて現金又は振込み等をもって行い、売買の競り上げの方法をもって、交換は相互の出品を評価して市場取引とし、取引手数料は、次条の通りとする。

 

第13条(手数料)

本オークションは運営による諸経費を補うため売主及び買主から手数料を徴する。

・売主 売上の0~30%

・買主 売上の0~30%

内税方式のため消費税は落札金額に含むものとする。

 

第14条(参加費)

会費については本オークション1名につき0円(税抜き)とする。

 

第15条(商品管理)

出品商品は落札されるまで売主の自己責任で管理し、落札後は買主が引渡を受けるまで主催者の自己の財産におけると同一の注意義務で管理し、引渡をもって買主の自己責任で管理するものとする。万が一、紛失・破損等があった場合、主催者に重大な責任が無い限り所有者がその責任を負うものとする。

 

第16条(出品の申込みと申告義務)

商品の出品を行う会員(以下「出品者」という)が出品の申込みをする場合、主催者が指定する出品票に必要事項を記載し主催者に提出する。

2 出品者は出品商品の概要、損傷箇所、その他必要事項を出品票に誠実に記載しなければならない。

3 出品者は申告が不適正であった場合、検査による見落としがあっても出品者としてその責任を負うものとする。止むを得ず代理人に出品票の記入を依頼した場合についても出品者がその責任を負うものとする。

4 主催者は出品の申込みを承認し出品者が出品商品を本オークションに搬入後、出品商品を検査のうえ評価基準および修復歴等判断基準に基づき評価点の付与を行う。

(1) 主催者が行う検査は、出品者の申告に基づき鑑定書の確認、目視による確認、簡単に確認できる範囲内のものであり備品の取外し等を必要とする箇所は出品者の申告に基づき評価点を付与する。

(2) 主催者の検査は修復歴の発見、不具合、誤記入等を補完するものではなく、評価点を付与するための参考に行われるものである。従って出品者の申告が不適正であった場合、その他出品商品に関する責任は全て出品者にあるものとし主催者は、その責を負わない。

5 出品者は取引前に主催者が発行する出品商品確認書等の記載内容および主催者検査の結果等を確認し誤記入を修正申告する義務を有するものとし、当該修正申告により主催者が誤記入を修正した場合も同様とする。

6 出品者は前項に定める修正申告がない場合、出品商品確認書等記載内容および主催者の検査結果は出品者に承認されたものとし、出品者はそれらについて責任を負うものとする。

7 出品者は本オークションにおいて自らの出品商品が落札されなかった場合、本オークションの開催日を含め4日以内に当該出品商品を搬出しなければならない。当該期日以内に未成約出品商品が搬出されなかった場合、当該出品商品が再出品されたものとみなす。

 

第17条(運営)

本オークションの運営は主催者がこれに当たる。

 

第18条(会員名簿の作成)

主催者は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、本規約に付さなければならない。

(1) 氏名又は名称(法人会員にあっては、名称及びその代表者名)及び住所

(2) 古物商の許可番号

(3) 許可を受けた都道府県公安委員会

2 主催者は前項の本規約及び名簿を本オークションに備え置くものとする。

 

第19条(帳簿等の作成、保管)

主催者は、古物営業法第十七条に基づき、本オークションにおいて売買され、又は交換される古物につき下記第1号から第4号までの事項を帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。

(1) 取引の年月日

(2) 古物の品目及び数量

(3) 古物の特徴

(4) 取引の当事者の住所及び氏名

2 主催者は前項の帳簿等を最終記載した日から三年間本オークションに備え付け、又は前項の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間本オークションにおいて直ちに書面に表示することができるように保存しておくものとする。

 

附則 この規約は2022年1月1日より実施する。

 

令和4年1月6日改訂

令和4年12月13日改訂